大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)649 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士森有度の上告理由について

原判決は、要するに上告人(被控訴人)が本件賃貸借終了の唯一の原因として主

張する合意解除の成立については、挙示の証拠は判示のごとく採用できないし、そ

の他被控訴人採用のすべての証拠によるもこれを認むるに足りないとして、右合意

の成立を前提とする被控訴人の本訴請求を他の争点につき判断するまでもなく失当

として排斥したものである。そして、原判決の右合意解除の成立を否定した判断は、

その証拠関係に照しこれを是認することができるのである。されば、所論第一、二

点は、結局原審の裁量に属する証拠の取捨、判断を非難するか又は被上告人らの認

めない事実を認め、もしくは、自白しない事実を自白したものとし(被上告人らが

上告人主張の合意解約の成立を自白し又は賃貸借関係が既に終了した事実を認めた

ことは記録上認められない)、これを前提として原判決を論難するに帰し、採るを

得ない。

上告代理人弁護士鍛治利一、同吉田賢三の上告理由について。

しかし、証拠の取捨、判断は、事実審裁判所の裁量に属するこというまでもない。

されば、所論第一、二点は、結局証拠の取捨、判断に関する原審の裁量を非難する

に帰し、採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

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裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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